Mar 09, 2010
一人でソファベッド
知人の子供が大学に合格して一人暮らしをするようになった。お祝いソファーベッドが欲しいと言った。部屋が狭いので、ベッドを置くよりは、ソファベッドを購入する状況に応じて区分したいようだ。予算の都合もあるので、下見兼ソファー、すべてのヘッドを見に行って思ったよりも様々な形のものがあるが、最初に気づいた。需要が多くの世帯だ。足の両方リクライニングソファが家にあればTVを見る時も快適です。最近は電動でリクライニングのソファにも買いやすい価格なっています。の横にあるリモコンでリクライニングができるので、非常に楽です。リクライニング時の音も静かになっています。ソファの隣にリモコンを収納できるサイドポケットをお持ちのタイプもあります。
細川律夫厚生労働相は12月24日、従来型多床室とユニット型個室を合築した特別養護老人ホーム(特養)などの「一部ユニット型施設」の類型を廃止し、今後はそれぞれを別の介護保険施設として指定する省令改正案を、社会保障審議会(社保審)に諮問した。同日開かれた社保審の介護給付費分科会(分科会長=大森彌・東大名誉教授)に提示され、同分科会はこれを了承した。社保審から細川厚労相への答申を経て、来年1月にも改正省令が施行される見通し。
省令改正案は、9月21日に同分科会で了承された「一部ユニット型施設の基準等に関する審議のとりまとめ」の内容に沿ったもの。省令改正の対象となるのは、特養、介護老人保健施設(老健)、介護療養型医療施設、短期入所生活介護、短期入所療養介護の5サービス。
具体的には、一部ユニット型施設という類型を省令から削除し、今後は従来型部分とユニット型部分を別施設とする。現存する一部ユニット型施設については、来年4月以降に指定や許可の更新を迎える際に別施設とする。一方、国の解釈とは異なって一部ユニット型施設として指定を受けている合築施設については、「遅滞なく」別施設としての指定や許可を行う方針だ。
また、人員配置基準や設備基準も改正される。特養については、介護職員と「介護職員と同様にケアを行う看護職員」の、従来型施設とユニット型施設間の兼務を認めないこととした。老健でも介護職員の兼務を認めないが、看護職員の兼務は認められる。設備基準では、一部の設備について、入所者へのサービス提供に支障がない場合に限って、両施設での共用を可能にするとした。
事務負担について厚労省は、「手続きや書面としてさほど増えない工夫を考えたい」と簡素化を目指す方針だ。
■合築施設、4県が「報酬返還不要」と判断
また厚労省は、国の解釈とは異なって一部ユニット型施設として指定を受けている合築施設の介護報酬について、都道府県と保険者、事業者の相談状況を明らかにした。それによると、こうした合築施設がある11都県のうち、既に報酬返還についての結論が出た4県すべてで「報酬返還は不要」と判断していた。残る7都県では現在相談中か、今後相談を実施する予定。
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12年度の介護保険制度改正で、介護職員の処遇改善のための経費をどのように賄うかが焦点になってきた。細川律夫厚生労働相は24日、ケアプラン作成の有料化など利用者負担増を見送る一方、基金の取り崩しで65歳以上の平均月額保険料(12〜14年度)を5000円未満に抑制する方針を示した。しかし、基金の取り崩しだけでは5000円を超える可能性があり、保険料上昇要因になる介護職員の処遇改善の経費を介護保険財政とは別に賄う方法も厚労省は検討している。
厚労省の試算では、平均月額保険料は現在の4160円から12年度には5200円に急上昇する。厚労省は当初、サービス利用者の負担増で保険料を抑える方針だった。しかし、来春の統一地方選への影響を懸念する民主党内の声に配慮し、来年通常国会に提出予定の関連法案に負担増案を盛り込むことを断念した。
利用者の負担増をやめても、財政難に備えて蓄積している二つの基金をすべて取り崩せば5000円を超えない計算になる。だが、国と都道府県、市町村が3分の1ずつ拠出している「財政安定化基金」のうち一般会計を原資にしている国と都道府県拠出分については国庫などへの返納が求められており、同省幹部は「保険料抑制のために使うのは難しい」とみる。このため、介護職員の待遇改善経費を介護報酬に含めず、介護保険財政の外枠の交付金を充てる案が浮上している。
現在も処遇改善は交付金(11年度末まで)で対応している。24日の社会保障審議会介護給付費分科会では、交付金によって介護職員の月額給与は今年6月時点で前年比平均1万5160円増加しているとの調査結果が報告された。
だが、交付金を継続すれば年間1900億円が必要で、新規に賄うのは容易ではない。同省は12年度に向けて財源探しに奔走することになりそうだ。【山田夢留】
認知症の人と家族の会(高見国生代表理事)は12月24日、細川律夫厚生労働相にあてた「若年性認知症に関する要望書」を厚労省の宮島俊彦老健局長に手渡した。同会では、来年に予定されている介護保険法改正を前に「『軽度者切り捨て』などの問題が取りざたされているが、若年性認知症への対応も忘れないでほしい」(担当者)として、要望書を提出した。
要望書では、▽早期の薬の開発・認可を進める▽就労の継続を支援する▽経済的支援を充実させる▽若年性認知症の人が利用しやすい介護保険サービスにする▽早期の発見と、早期からの適切な支援をする―など、7つのテーマにおける支援を求めている。
就労関連では、就労の継続を支援するほか、医療専門職が若年性認知症と診断した場合に、本人の能力に応じた仕事内容を助言することに対する診療報酬を設けることなどを要望している。
また介護分野では、ケアマネジャーなどの介護職が若年性認知症に対する適切なケアを提供できるように研修を行うことなどが必要としている。同会は、介護保険制度が今まで高齢で重度の利用者を想定しており、「介護にかかわる専門職が若年性認知症に対応し切れていない」(担当者)としている。
経済的支援では、若年性認知症を身体障害などと並ぶ新たな障害の一類型として認めることで、障害年金の支給対象として明示したり、公共交通機関の料金割引などを利用できるようにしたりすることを求めている。障害年金は現在、一部の若年性認知症の人に精神障害者として支給されている。
このほか、医療専門職が若年性認知症の人や家族に対して、相談内容に応じた適切な窓口を紹介することへの診療報酬を設けることで、早期の発見・支援を促進することも必要としている。
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